健康保険料の算出

STEP−1 国民健康保険料の確認と準備
*現在、加入している国民健康保険の料金を確認してください。
*法人の社員で、社会保険・厚生年金に加入している人は文美国保・芸能人国保には入れません。
*国民健康保険料を滞納している方は文美国保・芸能人国保には入れません。
*文美国保は全国どこにお住まいの方でも加入できます。
 芸能人国保は、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県在住の方のみ加入できます。
STEP−2 文芸美術国民健康保険
*文美国保の保険料は収入が、多い少ないにかかわらず均等です。

 組合員 1人月額 13,500円 (医療分 11,500円  後期高齢者支援金分 2,000円)
 家 族  1人月額 6,100円 (医療分 4,100円 後期高齢者支援金分 2,000円)

 介護保険料(満40歳から64歳までの被保険者) 1人月額 2,400円

(例1)組合員本人(45歳)、妻(42歳)、子供2名の世帯の場合の一ヶ月の合計保険料は次のようになります。

 保険料 13,500円+(6,100円×3名)=31,800円
 介護保険料 2,400円×2名=4,800円
 合計保険料 36,600円

(例2)組合員本人(30歳)、独身者の場合の一ヶ月の合計保険料は次のようになります。

 合計保険料 13,500円
STEP-3 東京芸能人国民健康保険
*芸能人国保の保険料は、市区町村民税の課税額から算出されます。



*確定申告をしている人は、上記のような「納税通知書」がお住まいの市や区から、毎年5月頃に送られてきているはずです。
 紛失した場合は市役所・区役所で代わりに「課税証明書」をもらってください。
 この書類で課税標準額を確認します。この図の方の場合、499,000円の「ランクA」になります。

*平成19年度分と20年度分の二年分を用意してください。

*既婚で共働きの方は、配偶者の分の納税通知書、または課税証明書が必要です。

*課税額を基に、芸能人国保の保険料を計算します。
芸能人国保・平成20年度保険料表(20年4月〜21年3月までの一ヶ月分保険料)
医療分 後期高齢者支援金分
平成19年度市区町村民税の
課税標準額
(本人分と家族分は合算して算出)
所得割額 均等割額 合計 所得割額 均等割額 合計
0〜499,000 2,100 2,400 4,500 400 1,000 1,400
500,000〜999,000 4,600 2,400 7,000 900 1,000 1,900
1,000,000〜1,499,000 6,700 2,400 9,100 1,300 1,000 2,300
1,500,000〜1,999,000 9,000 2,400 11,400 1,700 1,000 2,700
2,000,000〜2,499,000 10,600 2,400 13,000 2,100 1,000 3,100
2,500,000〜2,999,000 12,900 2,400 15,300 2,500 1,000 3,500
3,000,000〜3,499,000 15,800 2,400 18,200 3,000 1,000 4,000
3,500,000〜3,999,000 18,300 2,400 20,700 3,600 1,000 4,600
4,000,000〜4,499,000 19,600 2,400 22,000 3,800 1,000 4,800
4,500,000〜4,999,000 20,900 2,400 23,300 4,100 1,000 5,100
5,000,000〜5,999,000 22,000 2,400 24,400 4,300 1,000 5,300
6,000,000〜6,999,000 22,900 2,400 25,300 4,500 1,000 5,500
7,000,000〜7,999,000 23,700 2,400 26,100 4,700 1,000 5,700
8,000,000〜9,999,000 24,600 2,400 27,000 4,900 1,000 5,900
10,000,000〜 25,400 2,400 27,800 5,000 1,000 6,000
※家族一名につき一ヶ月2,400円
 が加算されます
※家族一名につき一ヶ月1,000円
 が加算されます
介護納付金分(第2号被保険者1人分保険料)
平成19年度市区町村民税の
課税標準額
(本人分と家族分は個別に算出)
所得割額 均等割額 合計
0〜499,000 400 1,200 1,600
500,000〜999,000 700 1,200 1,900
1,000,000〜1,499,000 1,100 1,200 2,300
1,500,000〜1,999,000 1,400 1,200 2,600
2,000,000〜2,499,000 1,700 1,200 2,900
2,500,000〜2,999,000 2,000 1,200 3,200
3,000,000〜3,499,000 2,300 1,200 3,500
3,500,000〜3,999,000 2,600 1,200 3,800
4,000,000〜4,499,000 2,800 1,200 4,000
4,500,000〜4,999,000 3,000 1,200 4,200
5,000,000〜5,999,000 3,100 1,200 4,300
6,000,000〜6,999,000 3,300 1,200 4,500
7,000,000〜7,999,000 3,400 1,200 4,600
8,000,000〜9,999,000 3,500 1,200 4,700
10,000,000〜 3,700 1,200 4,900
介護納付金分保険料は40歳以上65歳未満の全ての方(家族を含む)
について保険料の支払い義務が発生します。
65歳以上の方はお住まいの市区町村に納入願います。
(例1)組合員本人(45歳)の課税標準額:1,450,000円、妻(42歳)の課税標準額:50,000円、
     子供2名の世帯の場合の一ヶ月の合計保険料は次のようになります。

医療分保険料:(課税標準額合計:1,500,000円) 所得割額9,000円+均等割額9,600円(本人+家族3名)=18,600円
支援金分保険料:(課税標準額合計:1,500,000円) 所得割額1,700円+均等割額4,000円(本人+家族3名)=5,700円
介護納付金分保険料:(本人の課税標準額:1,450,000円) 所得割額1,100円+均等割額1,200円=2,300円
介護納付金分保険料:(妻の課税標準額:50,000円) 所得割額 400円+均等割額1,200円=1,600円
合計保険料 28,200円

(例2)組合員本人(30歳)の課税標準額:1,450,000円、独身者の場合の一ヶ月の合計保険料は次のようになります。

 合計保険料 11,400円