「労災保険の加入意向調査」にご協力ください。

 法改正により、令和3年4月からアニメーション制作に関わるフリーランスの方々が労災保険の特別加入制度を利用できるようになります。 しかし、実際にこの制度を利用するには仕組み上、アニメ業界としての労災特別加入団体が設立され、その団体に加入することが必要です。

 JAniCAでは、関係各方面との調整を行いつつ、労災特別加入団体の設立準備を進めております。 この労災特別加入団体は、JAniCAの会員か否かを問わず、広くアニメーション制作に携わるお仕事 (監督、演出、脚本、絵コンテ、キャラクターデザイナー、作画監督、原画、動画、仕上げ、美術、編集などの作業)をされる方であれば、 全てご利用いただけることを想定しております。
※声優の方については制度上、アニメーション制作従事者ではなく、同じく今春の法改正により対象に加えられた芸能従事者として、 芸能関連の労災特別加入団体を通じて、労災保険の特別加入を利用することが想定されています。

 そこで、団体設立の要否や運営検討のため、「アニメ業界の労災保険の特別加入についての加入意向調査」を行います。 お手数ですが、ご協力をお願い致します。

「アニメ業界の労災保険特別加入についての加入意向調査」
調査URL:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScA_rBl0aFlRn-mx6_RvETu17jA-lNP4epWg-W_pjKrimIOrQ/viewform
調査趣旨:労災特別加入の利用者像を把握し、運営検討を行うため
調査対象:アニメ制作を主な業とされている方(JAniCA会員か否かを問いません)
調査方法:記名式・Webアンケート
調査期間:2021/3/29〜4/4 24時
必要時間:およそ3分


◆特別加入制度とは◆
 労災保険は、労働者が仕事または通勤によって被った災害に対して、補償する制度です。 民間の同様な保険よりも一般に安い保険料で、休業時の所得補償や通勤時の怪我の治療費など、 充実した補償を受けることができます。
 フリーランスなど、労働者以外の方でも、法律が定めた一定の要件を満たす場合には、 特別加入団体を通じて任意加入することにより、労災保険を利用することができます。 これを「特別加入制度」といいます。

※「特別加入制度のしおり」厚生労働省等(pdf形式)
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040324-8.pdf

 近いうちに改訂版に掲載される予定ですが、特別加入団体のこと、 給付基礎日額と保険料、補償の内容(保険給付)など、 制度に係るところを参考にして下さい。

 昨年9月の労災保険法の改定により、アニメ制作の他にバイト等複数の事業場で働いている場合、 今回のアニメ制作従事者用の特別加入をしていることで複数事業労働者と扱われることになります。
これにより、アニメ制作従事中に労災事故が発生した場合、その保険給付は特別加入の日額に、 バイト等で得た賃金額(日額)も合算した額をもとに支払われることになります。

 また、脳・心臓疾患、精神障害のような疾病が発生した場合、1つの事業場で労災認定できない場合であっても、 今後は複数の事業場の業務上の負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価して労災認定できる場合は 保険給付が受けられるようになります。

◆保険料はどれくらい◆
年間保険料額=給付基礎日額×365日×3/1,000
給付基礎日額は3,500円〜25,000円を想定しています。
保険料とは別に事務手数料が発生します(年額約6,000円程度)

給付基礎日額 → 年間保険料
25,000円 → 27,375 円
18,000円 → 19,710 円
16,000円 → 17,520 円
14,000円 → 15,330 円
10,000円 → 10,950 円
5,000円 →  5,475 円

例)給付基礎日額10,000円(年365万円)としている方が、通勤時の怪我で1ヶ月入院・休業した場合、
@治療費
A休業補償(1万円×60%×[30日-3日]=16万2千円
B休業特別補償金(1万円×20%×[30日-3日]=5万4千円
となり、年間1万950円の保険料で、治療費実費相当額+21万6千円を受け取ることができます。

◆実際に支払う金額とタイミングは?◆
・4〜6月の加入は事務組合からの納入通知に従った保険料・事務費をお支払いいただくことになります。
・上記以外に加入の場合は、加入月に応じて3月までの「保険料と年会費」の月割りとなります。

(2021/4/22 追加)
報告書を公開いたしました
「労災保険の加入意向調査 報告書」(pdf形式)
http://janica.jp/events/insurance/InsuranceRequest.pdf

<お問い合わせ>
本件に関するお問い合わせは、JAniCA事務局(postmaster@janica.jp)までお願いいたします。